不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が平成29年12月1日に施行されました
国土交通省のリリース
我が国では、全国で増加している空き家・空き店舗等を再生する取組を拡大するとともに、観光、物流等の成長分野における良質な不動産ストックの形成を促進することが重要な政策課題となっています。
このような政策課題において、不動産特定共同事業が活用されることが期待され、一定の実績を上げてきたところですが、空き家・空き店舗等の再生事業等の担い手である地域の不動産業者等が不動産特定共同事業を活用するためには、許可要件のハードルが高いという声もありました。また、近年、クラウドファンディング等を通じて、地域づくりにも貢献したいという「志のある資金」を集めてこのような事業を行う事例も増加しており、不動産特定共同事業においてもクラウドファンディングに対応した法整備が求められていました。
一方、観光等の成長分野を中心に質の高い不動産ストックの形成を促進するためには、機関投資家等のプロ投資家のみを相手方として事業を行う場合における規制を緩和することも望まれていました。
これらを踏まえ、平成29年5月26日に「不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)の一部を改正する法律」が成立し、平成29年12月1日に施行されました。